退職して(配偶者の)健康保険の扶養に入ったんだけど、失業保険を受給する予定…。失業保険を受給すると国保に切り替えが必要らしいけど、どのタイミングですれば良いの?
そんな悩みを持つ方へ向けた記事になります。
共働き家庭の場合、夫婦どちらかが退職するタイミングで、
- 健康保険の扶養に入る(配偶者の)
- 雇用保険を受給する(失業給付)
という2つが重なるタイミングが有ると思います。
実はこの2つ「重複出来ない場合がある」というのをご存じでしょうか?
退職前にフルタイムで働いていた方は該当する場合が多い為、確認が必要ですよ!
そこでこの記事では、
- 健康保険の扶養と雇用保険の受給が重複出来ない条件
- 重複出来ない場合の必要手続き
についてご説明します。
基本的に、配偶者の勤めている会社(扶養する側)から説明があると思いますが、実際に書類で確認が必要な個所を併せて説明しますので是非ご覧ください。
健康保険の扶養と雇用保険の受給が重複出来ない条件
まず初めに、
- 健康保険の扶養に入る(配偶者の)
- 雇用保険を受給する(失業給付)
という2つが重複出来ないタイミングについて説明します。
【重複出来ないタイミング】
- 待期期間及び給付制限期間満了後、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上の場合
※60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上の場合
【具体例(雇用保険受給資格者証を用いて)】
雇用保険受給資格者証は、会社から届く離職票(退職後1週間程度で届く)を持って、ハローワークで手続きした際に受け取る書類です。(受け取るのは雇用保険説明会を受けた後になります)
※雇用保険説明会は、手続き当日or別日指定されるのどちらかになると思います。その辺の日程に関しては、しっかり説明がありますので心配いらないです。
例えばこの場合、※1に記載してある通り、基本手当日額が6,101円で3,612円以上になります。その為、雇用保険を受給(失業保険)する場合は、扶養から抜ける必要があります。
また※2の通り、給付制限期間が060915(令和6年9月15日)までとなりますので、それまでは扶養に入る事が出来ますが、令和6年9月16日以降は抜ける必要があります。
【認定日】や【給付金の振込日】と間違いやすいですが、あくまでも【給付制限期間が終わり受給開始となった日】で資格喪失となりますのでご注意ください。
以上が【重複出来ないタイミングについての説明】になります。非常に面倒臭く感じるかもしれませんが、扶養に入れる場合は入った方が良い為、切り替えのタイミングを覚えておいて損は無いと思います。
重複出来ない場合の必要手続き
それでは次に【重複出来ない場合の必要手続き】について説明します。
重複出来ない場合は、現在の健康保険被扶養者から国民健康保険へ切り替えが必要になります。
その為に必要な手続きは以下の2つです。
【必要な手続き】
- 配偶者(扶養者)の会社へ届けを出す
※書式等は会社毎に指定がある為、詳しくは総務の方に聞くと良いと思います。 - 役所に国民健康保険加入の申請を出す
※必要書類は事前に役所のホームページで確認が必要です。
【健康保険資格喪失証明書】が必要になると思いますので、配偶者(扶養者)の会社に届けを出す際に、証明書をお願いしておきましょう。(何も言わなくても貰えると思いますが…。)
以上が切り替えに必要な手続きになります。
国保の保険証は手続き当日に発行して貰える自治体もありますが、早めに手続きを行う方が良いですね。保険証無いと不安ですからね!
まとめ:会社・自治体毎に確認が必要
ここまで説明させていただきましたが如何でしたか?
基本的な流れなどは今回の説明で大丈夫だと思いますが、
- 配偶者の会社
- 住んでいる自治体
などによって違いはあると思いますので、迷った場合は都度確認が必要になります。
この記事を見て、「こういう事なんですか?」と聞くだけでも話が早いと思いますので、迷ったら一度聞いてみる事をオススメします。
今回の説明が少しでも参考になれば幸いです。